1969年ロシア連邦憲法とは、ロシア連邦の憲法(連邦法又はツァーリ法)。民定憲法であり、また改正が容易でない硬性憲法である。

全文

我々連邦国民はより完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に 備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここにロシアの為にこの憲法を制定し、確定する。

第1章皇帝

第1条 皇帝はロシア連邦法の定めるところにより、国家の象徴又は元首である
第1項 皇位継承は皇室典範により定める
第2条 皇帝は法律の定めるところにより議会の緊急法の停止及び勅令を発することができる
第3条 皇室財産の継承などは議会の決議に基づき、使用する
第4条 皇帝は裁判の監督を行う
第1項 大統領府の容認する範囲内で皇帝は大赦、特赦、減刑を行える
第5条 皇帝は、外国の外交官をもてなす

第2章 連邦議会

第6条この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される合衆国連邦議会に属する。

第7条 下院
1項 下院は、各州の州民が2 年ごとに選出する議員でこれを組織する。各州の選挙権者は、自治共和国及び地方のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えていなければならない。
2項 年齢25 歳に達していない者、連邦市民となって7 年に満たない者、および選挙された時に その選出された州の住民でない者は、下院議員たることはできない。
3項 自治共和国及び地方の選出下院議員に欠員が生じたときは、その州の執行部は、欠員を補充するための選挙実施 の命令を発しなければならない。
4項 下院は、議長その他の役員を選任する。弾劾の訴追権限は下院に専属する。

第8条 上院
1項 上院議員は、6年を任期と氏て、選出されるものとする。上院議員は、それぞれ1票の投票権を有する
2項 第1 回選挙の結果にもとづいて上院議員が集会したときは、直ちにこれをできるだけ等しい人 数の3 組に分ける。議員の3 分の1 が2 年ごとに改選されるために、第1 組の議員の任期は2 年目の終わ りに、第2 組の議員の任期は4 年目の終わりに、第3 組の議員の任期は6 年目の終わりに終了するものと する。
3項 年齢30 歳に達していない者、合衆国市民となって9 年に満たない者は、上院議員たることはできない。
4項 連邦の副大統領は、上院の議長となる。但し、可否同数のときを除き、表決には加わらない。
5項 上院は、議長を除く他の役員を選任する。副大統領が欠けた場合、または副大統領が連邦大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。
6項 べての弾劾を裁判する権限は、上院に専属する。この目的のために集会するときには、議員 は、宣誓または宣誓に代る確約*をしなければならない。連邦大統領が弾劾裁判を受ける場合には、最 高裁判所長官が裁判長となる。何人も、出席議員の3 分の2 の同意がなければ、有罪の判決を受けること はない。

第9条 上下両院議員選挙
1項 上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所、方法は、各々の自治共和国又は地方においてその立法部が定める。但し、連邦議会は何時でも、上院議員を選出する場所に関する事項を除き、法律によりかかる規則 を制定し、または変更することができる。
2項 連邦議会は、毎年少なくとも1 回集会するものとする。会期の開始時期は、法律で別の日が指 定されない限り、【12 月の第1 月曜日とする。】
第10条 議員の報酬と特権
1項 上院議員および下院議員は、その職務に対し、法律の定めるところにより、連邦の国庫から 支出される報酬を受ける。両院の議員は、叛逆罪、重罪および社会の平穏を害す罪を犯した場合を除いて いかなる場合にも、会期中の議院に出席中または出退席の途上で、逮捕されない特権を有する。議員は、 議院で行った演説または討論について、院外で責任を問われない。
2項 上院議員および下院議員は、その任期中に新設または増俸された合衆国の文官職に任命される ことはできない。連邦のいかなる官職にある者も、その在職中に、いずれの議院の議員たることはできない。

第11条 下院先議、大統領拒否権
1項 歳入の徴収を伴うすべての法律案は、さきに下院に提出しなければならない。但し、上院は、 他の法律案の場合と同じく、これに対し修正案を発議し、または修正を付して同意することができる。
2項 下院および上院を通過したすべての法律案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付され なければならない。大統領は、承認する場合はこれに署名し、承認しない場合は、拒否理由を付してこれ を発議した院に返付する。その院は、拒否理由すべてを議事録に記載し、法律案を再び審議する。再議の 結果、その院が3 分の2 の多数でその法律案を可決したときは、法律案は大統領の拒否理由とともに他の 院に送付される。他の院でも同様に再び審議し、3 分の2 の多数で可決したときは、法律案は法律となる。 この場合にはすべて、両議院における投票は点呼表決によるものとし、法律案に対する賛成者および反対 者の氏名は、各々の院の議事録に記載されるものとする。大統領が法律案の送付をうけて10 日以内(日曜 日を除く)に返付しないときは、その法律案は、大統領が署名した場合と同様に法律となる。但し、連邦 議会が休会に入り、法律案を返付することができない場合は、この限りでない。
3項 両議院の同意を要するすべての命令、決議または表決(休会にかかわる事項を除く)は、これ を合衆国大統領に送付するものとし、大統領の承認を得てその効力を生ずる。大統領が承認しないときは、 法律案の場合について定める規則と制限に従い、上院および下院の3 分の2 の多数をもって、再び可決さ れなければならない。

第12条 連邦議会の立法権限
1項 連邦議会は、つぎの権限を有する。連邦の債務を弁済し、共同の防衛および一般の福祉に備 えるために、租税、関税、輸入税および消費税を賦課し、徴収する権限。但し、すべての関税、輸入税お よび消費税は、合衆国全土で均一でなければならない。
2項 連邦の信用において金銭を借り入れる権限。
3項 諸外国との通商、各州間の通商を規制する権限
4項 統一的な帰化に関する規則、および連邦全土に適用される統一的な破産に関する法律を制定する権限。
5項 貨幣を鋳造し、その価格および外国貨幣の価格を規制する権限、ならびに度量衝の基準を定める権限。
6項 連邦の証券および通貨の偽造に対する罰則を定める権限。
7項 郵便局を設置し、郵便道路を建設する権限。
8項 著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障すること により、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限。
9項 最高裁判所の下に下位裁判所を組織する権限。
10項 公海上で犯された海賊行為および重罪行為ならびに国際法に違反する犯罪を定義し、これを 処罰する権限。
11項 戦争を宣言し、船舶捕獲免許状*を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。
12項 陸軍を編成し、これを維持する権限。但し、この目的のためにする歳出の承認は2年を超える期間にわたってはならない。
13項 海軍を創設し、これを維持する権限。
14項 陸海軍の統帥および規律に関する規則を定める権限。
15項 連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するために、民兵団を召集する規定を設け る権限。
16項 民兵団の編制、武装および規律に関する定めを設ける権限、ならびに合衆国の軍務に服する 民兵団の統帥に関する定めを設ける権限。但し、民兵団の将校の任命および連邦議会の定める軍律に従っ て民兵団を訓練する権限は、各自治体に留保される。
17項 連邦議会が受領することにより合衆国政府の所在地となる地 区(但し、10 マイル平方を超えてはならない)に対して、いかなる事項についても専属的な立法権を行使 する権限、および要塞、武器庫、造兵廠、造船所その他必要な建造物を建設するために、それが所在する 州の立法部の同意を得て購入した土地のすべてに対し、同様の権利を行使する権限。
18項 上記の権限およびこの憲法により連邦政府またはその部門もしくは官吏に付与された他の すべての権限を行使するために、必要かつ適切なすべての法律を制定する権限。

13条 連邦立法権の制限
1項 人身保護令状の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とされる場合を除いて、停 止されてはならない。
2項 私権剥奪法または事後法を制定してはならない。
3項 人頭税その他の直接税は、この憲法に規定した人口調査または算定にもとづく割合によらな ければ、これを賦課してはならない。
4項 国庫からの支出は、法律で定める歳出予算によってのみ、これを行わなければならない。いっ さいの公金の収支に関する正式の決算は、随時公表しなければならない。

第3章執行部

第13条 大統領と副大統領、選出方法
1項 執行権は、ロシア連邦大統領に属する。大統領の任期は4 年とし、同一の任期で選任され る副大統領とともに、つぎの方法で選出される。
2項 法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上 院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報 酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。
3項 選挙人は、得票者と各々の得票数を記した一覧表を作 成し、これに署名し認証した上で、封印をほどこして上院議長に宛てて、連邦政府の所在地に送付する。 上院議長は、上院議員および下院議員の出席の下に、すべての認証書を開封したのち、投票を計算する。 最多数の投票を得た者の票数が選挙人総数の過半数に達しているときは、その者が大統領となる。選挙人 総数の過半数に達した者が2 名以上あり、かつ、得票数が同数の場合は、下院は直ちに無記名投票により、 その中の1 名を大統領に選出しなければならない。過半数に達した者がいないときは、得票者一覧表の中 の上位得票者5 名の中から、同一の方法で下院が大統領を選出する。但し、この方法により大統領を選出 する場合には、投票は州を単位として行い、各州の議員団は1 票を投じるものとする。この目的のための 定足数は、全自治体の3 分の2 の州から1 名または2 名以上の議員が出席することを要し、大統領は全州の過 半数をもって選出されるものとする。いずれの場合にも、大統領を選出した後に、選挙人の投票の最多数 を得た者が、副大統領となる。但し、その場合に同数の得票者が2 名以上あるときは、上院は無記名投票 でその中から副大統領を選出しなければならない。
4項 連邦議会は、選挙人を選任する時および選挙人が投票を行う日を定めることができる。投票日は連邦全土を通じて同一の日でなければならない。
5項 出生により連邦市民である者、または、この憲法の成立時に連邦市民である者でなけれ ば、大統領の職に就くことはできない。年齢満35 歳に達していない者、および合衆国内に住所を得て14 年を経過していない者は、大統領の職に就くことはできない。
6項 大統領が罷免され、死亡し、辞職し、またはその職権および義務を遂行する能力を失ったとき は、副大統領が、大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領と副大統領がともに罷免され、死亡し、辞職 し、または執務不能に陥った場合について、法律により、いかなる官吏に大統領の職務を行わせるかを定 めることができる。この官吏は、執務不能の状態が解消される時または大統領が選出される時まで、大統 領の職務を行う。
7項 大統領は、その職務に対して定期に報酬を受ける。報酬額は、その任期中増額または減額され ない。大統領は、その任期中、合衆国または州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
8項 大統領は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければなら ない。「私は、連邦大統領の職務を忠実に執行し、全力を尽して連邦憲法を維持し、保護し、擁護する ことを厳粛に誓います(確約します)。」

第14条 大統領の権限
1項 大統領は、連邦の陸軍および海軍ならびに現に連邦の軍務に就くため召集された各共和国の 民兵団の最高司令官である。大統領は、行政各部門の長官に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項 についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。大統領は、弾劾の場合を除き、連邦に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。
2項 大統領は、上院の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合には、 上院の出席議員の3 分の2 の賛成を要する。大統領は、大使その他の外交使節および領事、最高裁判所の 裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置され る他のすべての連邦官吏を指名し、上院の助言と承認を得て、これを任命する。但し、連邦議会は、適 当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を大統領のみに付与し、または、司法裁判所もしく は各部門の長官に付与することができる。
3項 大統領は、上院の閉会中に生じるいっさいの欠員を補充する権限を有する。但し、その任命 は、つぎの会期の終りに効力を失う。

第15条 大統領の義務
大統領は、随時、連邦議会に対し、連邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ適切と考える施策 について審議するよう勧告するものとする。大統領は、非常の場合には、両議院またはいずれかの一院を 召集することができる。大統領は、閉会の時期に関し両議院の間で意見が一致しないときは、自ら適当と 考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に執行されることに留意し、かつ、連邦のすべての官吏を任命する。

第16条 弾劾
大統領、副大統領および連邦のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき 弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる

第4章 司法部

第17条 連邦の司法権は、1 つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高 裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの 裁判官は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。

第18条 連邦裁判所の管轄事項
1項 連邦の司法権はつぎの諸事件に及ぶ。この憲法、合衆国の法律および合衆国の権限にもと づき締結された、または将来締結される条約のもとで発生するコモン・ロー上およびエクイティ上のすべ ての事件*。大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件。海事法および海事裁判権に関す るすべての事件。連邦が当事者の一方である争訟。
2項 大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件、ならびに自治共和国が当事者であるすべ ての事件については、最高裁判所は、第一審管轄権を有する。前項に掲げたその他の事件については、最 高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、連邦議会の定める規則に従い、法律問題および事実問 題の双方について上訴管轄権を有する。
3項 弾劾事件を除き、すべての犯罪の裁判は、陪審によって行われなければならない。裁判は、 当該犯罪がなされた自治共和国及び州で行われなければならない。但し、犯罪がいかなる自治共和国及び州においてもなされなかったと きは、裁判は、連邦議会が法律で定める1 または2 以上の場所で行われるものとする。

第19条 反逆罪
1項 連邦に対する反逆罪は、連邦に対して戦争を起こす場合、または連邦の敵に援助と便 宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2 人の 証人の証言、または公開の法廷での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない。
2項 連邦議会は、反逆罪の処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とした私権剥奪 の効力は、血統汚損または、私権を剥奪された者の生涯の間を除き、財産没収に及んではならない。

第5章 国民の権利及び義務

第20条 信教・言論・出版・集会の自由、請願権
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、 ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、こ れを制定してはならない。

第21条 武器保有権
規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、 侵してはならない。

第22条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第23条 不合理な捜索・押収・抑留の禁止
国民が、不合理な捜索および押収または抑留から身体、家屋、書類および所持品の安全を保障される権 利は、これを侵してはならない。いかなる令状も、宣誓または宣誓に代る確約にもとづいて、相当な理由 が示され、かつ、捜索する場所および抑留する人または押収する物品が個別に明示されていない限り、こ れを発給してはならない。

第24条 大陪審、二重の危険、適正な法の過程、財産権の保障
何人も、大陪審による告発または正式起訴によるのでなければ、死刑を科しうる罪その他の破廉恥罪に つき公訴を提起されることは無い。但し、陸海軍内で発生した事件、または、戦争もしくは公共の危機に 際し現に軍務に従事する民兵団の中で発生した事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪に ついて、重ねて生命または身体の危険にさらされることはない。何人も、刑事事件において、自己に不利 な証人となることを強制されない。何人も、法の適正な過程によらずに、生命、自由または財産を奪わ れることはない。何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために収用されることはない。

第25条 刑事陪審裁判の保障、被告人の権利
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた自治共和国及び州の陪審であって、あらかじめ法律で定め た地区の公平な陪審による迅速かつ公開の裁判を受ける権利を有する。被告人は、訴追の性質と理由につ いて告知を受け、自己に不利な証人との対質を求め、自己に有利な証人を得るために強制的手続きを利用し、かつ、自己の防禦のために弁護人の援助を受ける権利を有する。

第26条 民事陪審裁判を受ける権利
コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20 ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は維持 される。陪審が認定した事実は、コモン・ロー上の準則による場合を除き、連邦のいかなる裁判所もこ れを再び審議してはならない。

第27条 残酷で異常な刑罰の禁止
過大な額の保釈金を要求し、過大な罰金を科し、または残酷で異常な刑罰を科してはならない

第28条 国民が保有する他の権利
この憲法の中に特定の権利を列挙したことをもって、国民の保有する他の権利を否定しまたは軽視した ものと解釈してはならない。

第29条 奴隷制の禁止
1項 奴隷制および本人の意に反する苦役は、適正な手続を経て有罪とされた当事者に対する刑罰の場合を除き、連邦内またはその管轄に服するいかなる地においても、存在してはならない。
2項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する

第30条 市民権、法の適正な過程、平等権
合衆国内で生まれまたは連邦に帰化し、かつ、連邦の管轄に服する者は、連邦の市民で あり、かつ、その居住する自治共和国及び州の市民である。いかなる自治共和国及び州も、連邦市民の特権または免除を制約する法律 を制定し、または実施してはならない。いかなる自治共和国及び州も、法の適正な過程によらずに、何人からもその生 命、自由または財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄内にある者に対し法の平等な保護を否 定してはならない。

第31条 女性参政権
連邦またはいかなる自治共和国及び州も、性を理由として連邦市民の投票権を奪い、または制限してはな らない。

第6章 領土

第32条 領土割譲の禁止
神聖なる、ロシア連邦の領土を卑劣たる他国への領土割譲を禁止する

第7章 改正

連邦議会は、両院の3 分の2 が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または、3 分の2 の州の立法部が請求するときは、修正を発議するための憲法会議を召集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、4 分の3 の州の立法部または4 分の3 の州における憲法会議によって承認された ときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連 邦議会が定める。但し、1808 年より前に行われるいかなる修正も、第1 章第9 条1 項および4 項の規定 に変更を加えてはならない。いかなる州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われること はない。

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