チハの架空国家Wiki - 1959年ロシア憲法

前文

この憲法は国民の自由を尊重し、民意に基づいて制定する。この憲法は民主主義憲法の模範となる

第1章 ツァーリ

第1条 ツァーリは議会最高委員会の委員長を務める
第2条 皇室財産は皇室典範に基づいて使用され、これを私的理由で使用してはならない
第3条 ツァーリは陸海空軍を統帥す。
第4条 ツァーリは場合に応じて被災地への訪問を行える
第5A条 皇室典範の定めるところにより、勅令、布令は絶対的権力を有す

第2章 国民の権利及び義務

第5B条 国民の基本的人権は公共の福祉に反しない限り最大限の尊重を必要とする。
第6条 国民は、表現の自由や、言論の自由、出版の自由を有する。
第7条 国民は、信仰、門地で差別されない。
第8条 国民は学問の自由を有する
第9条 国民は教育を受ける権利、義務を有する
第10条 国民は、公共の福祉に反しない限り、信仰の自由を有する
第11条 国民は公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する
第12条 国民は、労働の義務及び権利を有する
第13条 国民は、法の定めるところにより、納税の義務を負う
第14条 国民は選挙権を有する
第15条 国民は公共の福祉に反しない限り、居住の自由を有する
第16条 労働者の団結する権利及び団体交渉をする権利は、これを保障する
第17条 国民の財産権は犯されない永久の権利である
第18条 検閲、これをしてはならない
第19条 国籍離脱をする権利、これは侵されない
第20条 国民は、現行犯として逮捕される場合を除いて、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を
直ちに明示する令状がない限り、国民は逮捕されない
第21条 警官による、拷問はこれを禁止する。
第22条 国民は、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる
第23条 国民はは通常裁判を受ける権利は奪われない
第24条 第2章で定める者は現在の国民、及び将来の国民に与えられる

第4章 連邦議会

第25条 連邦議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である
第26条 議会は上院、下院によって構成される
第27条 1:両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
2:両議院の議員の定数は、法律で定める
第28条 上院の任期は8年とする
第29条 下院の任期は3年とする
第30条 両議院の議員は、法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける
第31条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中に逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、
会期中これを釈放しなければならない
第32条 連邦議会は大統領閣下の承認で国防緊急委員会や、緊急委員会、緊急会を設置できる
第33条 通常議会は、年に1回招集される
第34条 両院の委員長は議員の罷免を行える
第35条 1:議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判を設ける
2:弾劾する事項は、法律これで定める
第36条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない

第3章 大統領制

第37条 大統領は各自治共和国及び準州に設置される
第38条 大統領の任期は5年とする。
第39条 大統領は、緊急委員会、国防緊急会の設置を決定できる
第40条 自治共和国大統領は、その自治共和国のみにおいて権力を有する
第41条 自治大統領と帝国大統領は同等の立場である
第42条 自治共和国大統領は、必要であれば本国大統領に、援助金や軍の緊急出動を要請できる
第43条 帝国大統領は、陸海空軍を指揮する
第44条 帝国大統領は、有事においてのみ、選挙の延期を行える
第45条 第44条の権限を発動し、有事の事態が収束した場合即座に辞職か、選挙を行わなければならない
第46条 大統領は国務大臣を指名することができる。
第47条 第47条で定める国務大臣は半分を議員にすること
第48条 大統領は連邦議会の解散を行える
第49条 大統領令は勅令、布令同等の権力を有する
第50条 行政権は大統領府に存在する

第4章 軍法裁判

第51条 軍人は軍法裁判で裁判される
第52条 軍法裁判は陸海空長官と、国家親衛隊長官で構成される

第4章 連邦保安局の権限

第53条 連邦保安局は、外国の諜報員の拘束及び場合によっては略式処刑を行える
第54条 連邦保安局は、秘密警察の役割をする

第5章政治裁判所

第55条 政治裁判所は弁護人、検察官、政府官僚で構成される
第56条 政治裁判裁判官は、門地、信条、教育で判決を出してはならない。
第57条 裁判結果を必ず大統領に提出し、大統領が結果を決議する
第58条 国王陛下が政治裁判にかけられた場合には、連邦議会の介入を許可する。
第59条 政治裁判に訴訟される条件を法律で定める
1 テロリズムなどに、支援を行った政治家
2 スパイなど
第6章 改正
第60条 改正の手続、その公布
1 この憲法の改正は、各議員の3分の2以上の賛成で、連邦議会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、国王は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する