第25条 連邦議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である
第26条 議会は上院、下院によって構成される
第27条 1:両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
2:両議院の議員の定数は、法律で定める
第28条 上院の任期は8年とする
第29条 下院の任期は3年とする
第30条 両議院の議員は、法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける
第31条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中に逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、
会期中これを釈放しなければならない
第32条 連邦議会は大統領閣下の承認で国防緊急委員会や、緊急委員会、緊急会を設置できる
第33条 通常議会は、年に1回招集される
第34条 両院の委員長は議員の罷免を行える
第35条 1:議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判を設ける
2:弾劾する事項は、法律これで定める
第36条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない