前文

われら連邦国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、ロシア連邦のために、この憲法を制定する。

第1章 連邦議会

  • 第1条
    • 第1節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、連邦国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。
    • 第2節 下院は、各州の人民が2年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。
      • 第1項 何人も、25歳に達していない者、7年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。
      • 第2項 下院議員及び直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の5分の3を加えたものとする。実際の人口の算定は、連邦国連邦議会の最初の集会から3年以内に、そしてそれ以後10年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口3万人に対し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。
      • 第3項 いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。
      • 第4項 下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。
      • 第5項 下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。
    • 第3節 上院は、各州が2名ずつ選出する上院議員で組織される。その選出は州議会が行い、[その任期は6年とする。各上院議員は、1票の投票権を有する。
      • 第2項 第1回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な3部に分ける。第1部の議員は2年目の終わりに、第2部の議員は4年目の終わりに、第3部の議員は6年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の3分の1が2年ごとに改選されるようになる。もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの間、臨時の任命をすることができる。
      • 第3項 何人も、30歳に達しない者、9年以上連邦国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。
      • 第4項 連邦国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。

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